このページは2009年05月16日に更新されました
著作権申請解説のもくじ
0 はじめに
1 市販のCD音源はJASRACからの著作権楽曲使用許諾を得れば使う事が出来るか?
2 許諾を得てから著作権楽曲を使用するには?
3 JASRACからの著作権楽曲の使用許諾を得る手順 その1【申請前の注意点について】
4 JASRACからの著作権楽曲の使用許諾を得る手順 その2【J-TAKTへの登録】
5 JASRACからの著作権楽曲の使用許諾を得る手順 その3【J-TAKTでの申請方法】
6 JASRACからの著作権楽曲の使用許諾を得る手順 その4【ネットラジオ使用を報告する専用書類の作成】
7 おわりに【他のネットラジオサービスでの許諾申請について】

 参考・関連サイト
社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)
JASRAC ネットワーク課
ネットワーク課使用料金早見表
JASRAC 作品検索サービス
曲目報告アップロードファイル形式ガイド
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Livedoorねとらじにおける
音楽著作権申請についてのまとめ

トップページ>>Livedoorねとらじにおける音楽著作権申請についてのまとめ>>1.市販のCD音源は、JASRACからの著作権楽曲使用許諾を得れば使う事が出来るか?

1.市販のCD音源は、JASRACからの
  著作権楽曲使用許諾を得れば使う事が出来るか?

JASRAC許諾=音楽CD使用OKではない
 JASRACから許諾を得ても、著作権楽曲の楽譜や歌詞を使用する許可を得ただけであり、市販されているCD・レコード等の音源を、そのまま使用する許可を得た訳ではありません。

 市販されているCD・DVD・テープ・レコード・ゲームの音源を適法に使用する場合は、その音源の販売元や製作会社・製作者(音源・原盤管理者)に対して、その音源を使用する許可を個別に得なければなりません。そして、原盤管理者からその許可を得るということは、個人レベルでは不可能だというのが日本での現状です。

解説

「著作権」使用許諾とは?
 日本音楽著作権協会(JASRAC)から許諾を得て使用することができるのは、JASRACが管理下に置いている楽曲の歌詞や楽譜を使用する許諾だけです。言い換えれば、作詞者・作曲者が保有する著作物に対する権利をJASRACを介して一時的に使用する許可を得るだけに過ぎません。

「著作隣接権」について
 一つの作詞・作曲された歌をCDとしてレコード会社が発売するには、その曲を演奏し、歌手が歌い、それを録音してCDに加工しなければなりませんが、このそれぞれの作業について、演奏者の権利、歌手の権利、CDに加工した会社の権利などが発生します。それらの細かい一つ一つの権利が「著作隣接権」と呼ばれる権利です。

市販CDのネットラジオでの使用には、著作権と原盤権両方の許諾が必要
 おおよそ、一枚のCDに加工・販売するまでに発生したいくつもの著作隣接権は、その販売元や製作会社がひとまとめに原盤権として管理しています、市販CDをネットラジオ放送で流そうという場合は、JASRACからの著作権許諾に加えて、この原盤権の許諾も得なければならないのです。
実質的に不可能な原盤権の使用許可
 JASRACからの著作権使用許諾と、市販CDやレコードなどの原盤権について許可を得ることとは完全に別の話なのは上記の通りです。そして、その原盤権の許可は、個人レベルで得る事は実質的に不可能であり、電話でお話させていただいたJASRACネットワーク課の担当者の方によると「そういった(個人が、レコード会社や原盤管理者などに個別に許可をもらって使用したという)話は今までに聞いた事がない」とのことでした。

結論
 市販の音楽CDなどの音源を、ネットラジオ放送上で個人が正式に許諾を得て使用するのは実質的には不可能であり、別の形態での音源を準備する必要がある。

補足:著作権・著作隣接権の保護期間について

著作権の保護期間について
JASRACネットワーク課「J-TAKT手続きの流れより引用」
 「著作権の保護期間(著作者が死亡した翌年から起算して50 年)が経過した著作物の場合は、(1)の著作者人格権に反しない限り自由に利用することができます。ただし、外国著作物のうち、平和条約発効までに発行された著作物については、第二次世界大戦による時効の中断によって約10 年保護期間が延長されるものが多い(主として当時連合国側であった国の著作者の場合)のでご注意ください。」

著作隣接権の保護期間について
 「著作隣接権は(楽曲であれば例えばレコードが)発売された日から、50年間保護される。」

 以上2つのから「著作権が消滅し、販売から50年以上経過しているレコードであれば、許可を得ず使用可能である」と解釈しても良いように思われますが、著作権が【消滅】であるのに対し、著作隣接権は【保護されなくなる】という解釈の非常に難しいものです。

 2007年9月に、50年以上前に封切られた映画監督・黒澤明の映画作品を、あるDVD製作会社が著作権・著作権隣接権の保護期間が終了したと判断して、DVDを製作、格安で販売していたことについて、映画会社・東宝が訴訟を起こした裁判がありました。その裁判の結果は、黒澤明自身が主たる製作者であり、著作隣接権の保護期間はまだ継続しているとして、DVD製作会社が販売停止命令及び賠償命令を受けるといったものでした。

 このように、作品販売後50年経過=著作隣接権消滅ではないと判断される場合もあり、また、著作隣接権者は一人でないこともあります。上記の裁判の例をそのまま適用したとすれば、作詞作曲者が死亡したとしても、主な歌唱者や演奏者が生存していれば著作隣接権は保護されていると言えるでしょう。

 著作権に関する法律は、その解釈や運用が非常に難解であり、例えばLivedoorねとらじ内の「ネットラジオと音楽著作権について」に著作権・著作隣接権などについて様々に記載されていますが、かなり難しい事が書いてあるので私自身ほとんど理解できていません。気になる方はお手数ですがご自分で文献等をお調べください。

2.許諾を得てから著作権楽曲を使用するには?

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