このページはに更新されました




Livedoorねとらじにおける
音楽著作権申請についてのまとめ

トップページ>>Livedoorねとらじにおける音楽著作権申請についてのまとめ>>2.許諾を得てから著作権楽曲を使用するには?

2.許諾を得てから著作権楽曲を使用するには?

 ネットラジオ放送中に使用する著作権楽曲の音源は、自分で製作・演奏、または第三者が製作・演奏したもので、その使用の許可を得たものを使用しましょう。

解説

歌詞と楽譜を使用する許諾であることを再確認
 前項で説明したように、JASRACに許諾を得ても、販売されているCD音源をそのまま使用することはできません。使用できるのは、その著作権楽曲を自分で演奏・製作したものか、第三者の製作によるもので、その製作者に使用の許可を得たものでなければなりません。あくまでJASRACからの許諾によって許されるのは、その楽曲の歌詞と楽譜を使用することだけであることを確認してください。
 
当サイト管理の著作権楽曲
 「放送中の使用楽曲」のページに当サイト管理の著作権楽曲をいくつか掲載中です。ご自由にご利用ください。

3.JASRACからの著作権楽曲の使用許諾を得る手順 その1 【申請前の注意点について】

音楽著作権申請はじめに戻る

トップページに戻る